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宇都宮地方裁判所 昭和51年(わ)480号 判決

本籍

東京都江東区富岡一丁目一八番地

住居

東京都江東区東砂七丁目一六番四号 篠原ビル四〇一号

会社役員

坂本善招

昭和七年三月九日生

右の者に対する法人税法違反被告事件について当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

理由

本件公訴事実の要旨は、

被告人坂本善招は、今市市今市一三六番地三に本店を置き、不動産の取引等を事業目的とする資本金七、〇〇〇、〇〇〇円の東洋地所株式会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括している者であるが、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、昭和四八年六月一日から同四九年五月三一日までの事業年度における同会社の所得金額が三〇、一一八、二〇〇円であり、これに対する法人税額が二二、五七七、〇〇〇円(うち土地譲渡利益金額五六、二四九、〇〇〇円、これに対する法人税額一一、二四九、八〇〇円)であるにもかかわらず、売上の一部を除外し、仕入及び仲介手数料を架空に計上するなどの不正な方法によつてその所得及び土地譲渡利益を秘匿したうえ、昭和四九年七月三一日、鹿沼市東末広町一、九三四の所轄鹿沼税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一八、六七五、二〇四円の欠損で、これに対する法人税額が四、二七一、〇〇〇円(うち土地譲渡利益金額二一、三五五、〇〇〇円、これに対する法人税額四、二七一、〇〇〇円)である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度の法人税一八、三〇六、〇〇〇円を免れたものである。

というのであるが、東京都江東区長作成の戸籍謄本によると、被告人は、昭和五一年一二月二五日群馬県前橋市で死亡したことが明らかであるから刑事訴訟法三三九条一項四号により本件公訴を棄却する。

(裁判官 水沢武人)

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